早めの行動が吉!任意売却の手助けサイト 大阪編
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住宅ローンの返済を滞納して催促状にも応じないと「期限の利益損失通知」が金融機関から送られてきます。こちらでは「期限の利益損失」の意味やその後の流れ、競売を回避できる可能性もある任意売却について紹介していきます。
まず「期限の利益」とは、金融機関などから借入したお金を“決められた期限ごとに決められた額を分割して支払う約束(契約する)すること”を指します。
そして「期限の利益喪失」とは、債務者が何らかの事情で契約期日通りに返済できなくなることで“分割して支払う”という期限の利益契約を喪失し、債権者から残っている債務の一括返済を求められることです。
期限の利益喪失は、目安として滞納が合計6カ月になると要求されます。
期限の利益を喪失すると、債権者から「期限の利益喪失通知」が送られてきます。この通知が送られた時点で「分割して返済していく」という交渉の余地はないと考えてください。
通知には「定められた期日までに残債を一括返済してください」と記述されています。しかし、月々の返済が滞っている状態で一括残債務返済することはまず無理です。そうすると住宅ローンの債務を保証する会社が、債務者に代わって金融機関に立て替え払い(代位弁済)をすることになり、債権は金融機関から保険会社へと移ります。
期限の利益損失通知を受け取った後、どのような流れになるのか紹介していきます。
期限の利益を喪失すると、債務者(借主)に代わって保証会社が金融機関へ住宅ローンの「代位弁済」を行います。保証会社が代位弁済することで債務者と金融機関の関係は終わりますが、今度は保証会社が新たな債権者となり債務者は返済義務が生じます。
新たな債権者となった保証会社から債務者へ、住宅ローンの残りと利息、遅延損害金の一括請求をされます。
住宅ローンの一括全額請求に対応できる方はほぼいません。そうすると、保証会社は残債を回収するために裁判所を通して強制的に物件を売却する「競売」を申し立てを始めます。
競売で物件が第三者へ売却されると、債務者は引越さなくてはなりません。売却代金は残債に充てられますが、それでも払いきれなかった残債があった場合は債務者に一括返済求められます。支払いができない中には自己破産する方もいます。
競売を回避する手段として「任意売却」があります。本来であれば「期限の利益喪失通知」を受け取る前に動く方が賢明ですが、期限の利益喪失通知を受け取った後でも行動することはできます。
任意売却は、金融機関と交渉して住宅ローン対象の不動産を売却する方法で、競売よりも高く売れるケースが多く、ネット上などに競売情報が掲示されないのでプライバシーを守ることもできます。
ただし、競売手続き開札日の前日までに任意売却を終わらせないとならないため、迅速に行動することが必要です。
期限の利益喪失通知を受け取った後は、その物件を売却して残債返済に充てるほかありません。しかし、競売の場合は、相場よりかなり低い売却価格になってしまうこと、そして周囲に知られるリスクが高まるため可能な限り避けたい方法です。
競売を避けるためにも期限の利益喪失通知を受け取ったらすぐに任意売却の専門業者を探して、任意売却を迅速に行えるよう相談してみましょう。
当サイトで紹介している大阪の不動産会社の中から、任意売却に365日対応するいつでも相談可能な業者をご紹介します。またもし売却した後の生活について心配という場合に備え、リースバックに対応するところ、かつ公式HPに大阪でのリースバックの解決事例が掲載されている会社を絞ってみました。※2023年1月26日時点の調査情報を基にしています。
▼表は横にスクロールすることができます。
会社名 | オーナーズ・プランニング
引用元:オーナーズ・プランニング公式HP |
近畿任意売却支援協会
引用元:近畿任意売却支援協会公式HP |
千里コンサルティング オフィス 引用元:千里コンサルティングオフィス公式HP |
ライブプロパティ
引用元:ライブプロパティ公式HP |
エイミックス
引用元:エイミックス公式HP |
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任意売却のサポートの特徴 |
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※参照元:近畿任意売却支援協会公式HP(https://www.kinki-ninbai.or.jp/corporate/)2023年1月26日調査時点 |
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住宅ローンの支払いが滞ってしまったり、支払いが厳しくなってきたときは、すぐに任意売却専門の業者へ相談しましょう。状況次第では、今の家に住み続けることも可能です。大阪で信頼できる業者をご紹介いたします。
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