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離婚することが決まった際、さまざまな話し合いと手続きをする必要がありますが、中でも財産分与の問題として持ち上がるのが「持ち家をどうするか?」ということです。特に問題になるのが住宅ローン返済中の持ち家です。こちらでは、リースバックが離婚時の持ち家問題を解決できるひとつの選択肢であることを紹介していきます。
自宅が持ち家の場合、離婚する双方とも売却することに合意して、売却することで住宅ローンの返済が完済するというケースであれば問題ありません。
しかし、どちらか一方が住み続けたい場合の名義人問題や、住宅ローンが残っている状態のローン返済の問題などが生じてきます。例えば名義人は「住宅ローンを支払いたくないから売却したい」、しかし配偶者のほうは子供の転校などを避けいために「住み続けたい」など、意見が分かれると離婚協議が長引きやすい傾向にあります。住宅ローンの返済が残っている場合は特に面倒です。
例えば住宅ローンが残っている家に名義人である夫が住み、妻が連帯保証人になっている場合、もし夫が住宅ローンの返済ができなくなれば元妻が連帯保証人としての債務を遂行しなければなりません。
その家に住んでいるわけでもなく、離婚もしているのに納得できないかもしれませんが、住宅ローンについては離婚後であっても連帯保証人としての関係が続くことを覚えておきましょう。
住宅ローンは、金融機関によって抵当権を設定されていることがほとんどのため、ローン返済中に名義を変えることは容易ではありません。だからといって自宅に名義人しか住めないわけではなく、夫婦二人が同意の上であれば名義人ではない片方が自宅に住み続けることはできます。この場合、名義人は家を出て行った後も住宅ローンを払い続け状況であれば問題は生じません。
しかし、もし名義人が何らかの事情でローン返済を滞納した場合、ある日突然、督促状や催告書が届いたり、競売の通知が届く可能性もあります。
持ち家を売却して現金化すれば、その家に住み続けるよりも離婚時の財産分与が容易になります。ただし、ここでも問題になるのが住宅ローン返済中の住まいで、「持ち家の売却額-住宅ローンの残債額」がいくらになるのか気を付けなくてはなりません。
家の売却額が住宅ローンの残債を下回る「オーバーローン」の場合、残りの返済額を手持ちの資金から返済しなくてはいけないからです。
リースバックは、住宅ローン返済中の住まいであっても申し込むことができます。売却した代金で住宅ローンを一括返済できるうえに名義人の問題もなくなります。どちらか片方が家賃を払って自宅にそのまま住み続けられるので、通勤環境やお子さんの学校、生活環境を変えずにすむメリットがあります。
離婚後はできるだけ早く双方の関係を解消したいと願う方も多いことでしょう。
リースバックは、自宅をすぐに現金化できるというメリットがあります。一般的な不動産業者に家の売却を依頼した場合、売却先が決まるまでに数カ月から年単位かかることがありますが、リースバックはリースバックを専門に取り扱う業者に依頼するため、2週間~1カ月程度で現金化できます。そのため不動産の財産分与がスピーディーにスムーズに進みます。
どちらかの親とお子さんが離婚後も元の自宅に住み続けたいと希望しているのであれば、それが叶うのがリースバックです。両親の離婚はお子さんにとって大きなストレスになりますが、せめて引越しをしないで学校や生活環境を変えずに済めれば、その分のストレスは軽減することになるでしょう。
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会社名 | オーナーズ・プランニング
引用元:オーナーズ・プランニング公式HP |
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※参照元:近畿任意売却支援協会公式HP(https://www.kinki-ninbai.or.jp/corporate/)2023年1月26日調査時点 |
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