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リースバックを利用する際、印紙税や譲渡所得税がかかる可能性があります。人によっては大きな納税額になるため、そういった基本的な税金の知識を知っておきましょう。こちらでは、リースバックにかかる可能性のある税金と、自宅売却後にかからなくなる税金について紹介していきます。
譲渡所得税とは、不動産を売却した際に利益が出たときにその利益分に課税される税金のことです。 売却益を「譲渡所得」と呼び、その譲渡所得に対して課税する税金を「譲渡所得税」と呼びます。
不動産を売却しても差し引きがマイナスになる(売却損)の場合や、特別控除額で収まる場合は譲渡所得税は発生しません。
住民税は、上記の譲渡所得税が発生した時にセットで課税される税金のことです。不動産を所得していた期間によって課税率は下記のように変化します。
※参照元:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm )
※参照元:国税庁「長期譲渡所得の税額の計算」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm )
登録免許税は、不動産などの登記・登録・認可に対して課せられる税金のことです。リースバックの場合は住宅の所有権の移転や、住宅ローンを組むときに設定した抵当権の抹消の際に課されます。ただし、所有権の移転登記は買主側が行うため、納税するのはリースバック業者です。
印紙税は売買契約書に印紙を貼付して払う税金のことです。売買契約書の取引金額によって金額が決まっています。不動産取引で多い1,000万円超~1億円未満の取引の場合は印紙税代は1万円~3万円となっています。
固定資産税は土地や建物を所有している人に対してかかる税金のことです。 毎年1月1日時点で固定資産を所有しているに対して納税通知書が送られます。リースバックのタイミングにもよりますが、年内に売却すれば翌年からは固定資産税はかかりません。
都市計画税は都市計画事業や土地区画整理事業に使われる税金のことで、土地や家屋の所有者に課せられます。固定資産税と併せて納税します。自宅を売却した後はこの都市計画税がかかることはありません。
先述したリースバックを利用する際にかかる税金の項目で「譲渡所得税」を紹介しましたが、マイホーム(居住用住宅)をリースバック業者に売却した場合、譲渡所得が出たとしてもその利益から3,000万円の特別控除を差し引くことができます。
株式や不動産を購入した際に支払った金額よりも、売却した金額のほうが低いケースがあります。それを「譲渡損失」と言います。譲渡損失が生じたことを確定申告すれば、損益通算や繰越控除などを利用して所得税や住民税を抑えられます。
リースバックに伴う税金で売却側が気にするのは「譲渡所得税」と「印紙税」です。購入額よりも売却した価格が3,000万円を大きく上周る場合、それなりの課税額になるため事前にしっかりとチェックしてください。
売却時の税金を正しく理解して、損失額を抑えるような対策をリースバック会社と相談しましょう。
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