早めの行動が吉!任意売却の手助けサイト 大阪編
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住宅ローンの返済が困難になった場合、競売を避ける手段として任意売却があります。この任意売却を、親子間で行うことは可能なのでしょうか。親子間での不動産売買は、一般的な第三者との取引とは異なる側面があります。この記事では、親子間で任意売却を行うことに関して解説します。
親子間での任意売却は可能です。親が売主で子が買主となるケース、またはその逆のケースも含まれます。形式としては、親子間で通常の不動産売買契約を結ぶこととなります。「親子間売買」と呼ばれ、兄弟姉妹間や親戚間で行われる「親族間売買」の一形態です。
ただし、親族間売買における「親族」の範囲は、民法上の定義と、税務上の観点(みなし贈与の発生を考慮する範囲)で捉え方が異なる場合があるため、注意が必要です。親子間売却は、第三者への売却とは異なる特徴や留意点が存在しますが、選択肢の一つとして検討されます。
親子間で任意売却を行うと、売却後も元の自宅に住み続けることが可能になる場合があります。例えば、住宅ローンを滞納して競売になると、購入者から立ち退きを求められるため、住み続けることは難しくなります。
しかし、任意売却で子どもが家を購入した場合、子どもが新しい所有者となります。親は子どもに対して賃料を支払うという形で、賃貸として引き続きその家に住むことができます。これは「セール&リースバック」という形態にあたります。愛着のある家を離れたくない、子どもの学区を変えたくないなどの事情がある場合に選ばれる方法です。
売却後も、賃貸という形で自宅に住み続けられる可能性が高いというメリットがあります。引っ越しの手間や費用の節約が可能です。
売買の交渉や手続きが親子間で行われるため、経済的な事情や任意売却の事実が外部に知られにくいという点もメリットとして挙げられます。第三者へ売却する場合、販売活動を通じて周囲に事情が伝わる可能性も考えられますが、親子間であればプライバシーが守られやすいと言えます。
場合によっては、賃料を設定することで、住宅ローンの返済時よりも月々の住居費負担が軽減されるケースもあります。
購入者が住宅ローンを利用しにくい点に注意しましょう。多くの金融機関は、親子間売買への融資に慎重です。融資資金が別の目的に使われる可能性や、不当な価格での取引が行われるリスクを懸念するためです。
また、子が親の家を購入するためにローンを組んだ場合、将来的に子が自分自身の家を購入する際に、新たな住宅ローンを組みにくくなる可能性もあります。
次に、税務上の問題もあります。売買価格が市場の相場と比べて著しく低い場合、その差額分が贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
さらに、融資の難易度が高いことにも関連しますが、個人で金融機関に相談して一度断られると、申込履歴が信用情報に6ヵ月間残ってしまいます。その結果、他の金融機関での審査にも影響が出る可能性があるため、注意が必要です。
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