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リースバック契約を締結する際は、契約書の内容を確認しておかなければいけません。特約など、細かなところまでチェックすることが重要です。しかし、実際に契約書の内容すべてを理解するのは難しいかもしれません。
ここでは、リースバック契約の際に押さえておくべき契約書や特約の確認ポイントを解説します。
賃貸借契約書には、「契約期間」「家賃の支払い方法・改訂」「中途解約」「原状回復」の項目をすべて記載しておくことが重要です。口約束ではトラブルになりかねません。記載されている内容も問題ないか、しっかり確認することが大切です。
リースバックは、2~3年の定期借家契約を締結することが多いです。定期借家契約の特徴は、更新を前提としていないこと。契約期間と住みたい期間が一致しているか確認しましょう。長く住みたい場合は、普通賃貸借契約か再契約が可能な会社を選んでください。
賃貸借契約書には、家賃・敷金・礼金が記載されています。リースバック契約をする際は、査定の上、賃料の説明を受けているはずです。その際提示された金額と異なっていないか確認してください。また、一括払いか月払いかなど、支払い方法も確認しましょう。
普通賃貸借契約の場合は中途解約ができます。ただし、解約予告期間が必要です。1~2ヶ月に設定されることが多いですが、解約予告期間なしで退去すると違約金が請求される可能性もありますので、中途解約についても契約書に記載があるか確認するようにしましょう。
通常の賃貸借契約では、退去時の原状回復は貸主の負担になります。しかし、リースバックの場合は、元々借主の家であることから、原状回復費が借主負担になることが一般的です。原状回復費・修繕費などの記載も必ず確認しましょう。
リースバック契約には、様々な特約があります。すべての特約を理解して契約を締結する必要がありますが、特に重要なのは、買い戻しと中途解約についての特約です。記載されている内容が希望と異なる場合、大きなトラブルになりかねません。それぞれ、どこに注意すべきか紹介します。
買い戻し特約は、売却時の金額を支払えば一度売却した不動産の売買契約を解除できるという特約です。一般的には、リースバックの場合、「再売買予約契約書」を締結します。再売買予約では、買い戻し価格が売却時の価格より高くなるのが一般的です。買い戻しの条件は、契約の段階できっちり決めておき、契約書に明記しましょう。
リースバックでは、定期借家契約が一般的です。原則として、中途解約ができません。解約する際は、違約金が発生します。解約予告期間を守れば解約できる普通借家契約との大きな違いです。ただし、解約権留保特約があれば、解約可能です。中途解約の特約が納得できる内容であるかを確認してください。
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※参照元:近畿任意売却支援協会公式HP(https://www.kinki-ninbai.or.jp/corporate/)2023年1月26日調査時点 |
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