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リースバックを選択する理由のひとつに相続対策があります。自分たちが亡くなった後に相続人が揉めたりトラブルになることを避けるために事前に不動産を売却しておくという方法です。こちらでは、なぜリースバックが相続対策に有効なのか、そのメリットを紹介していきます。
複数の相続人がいる場合、相続トラブルが生じる原因に不動産が挙げられます。預貯金であれば分割するのは簡単ですが、不動産の場合は全員が納得する形で財産を分けるのが難しいからです。
不動産を複数人で共有する持分相続という方法もあります。しかし、その不動産が被相続人の自宅であった場合などは、そこに相続人のひとりが専有(住んでしまう)してしまうと他の相続人が納得せずにトラブルに発展したり、持分相続で一旦は納得したものの、数年後にその不動産を売るタイミングで揉めることなどがあります。
リースバックは、自宅をリースバック業者へ売却したうえでその業者と賃貸借契約を結び、家賃を払って同じ家に住み続けるシステムです。不動産を現金化することで財産を均等に分配できますし、持ち家ではなくなってしまいますが、住み慣れた家に家賃を払って住み続けられることができます。
将来不動産そのものと相続するよりも、円滑に遺産を分配できるようになります。
遺産として残った不動産をどうするかを相続人は決めなくてはなりません。
相続人がその住居に住まない場合は、売却するか空き家のまましばらく維持することになりますが、固定資産税や火災保険などの維持費を毎年支払い続けなくてはなりません。
また、売却するにしても売れるまでに時間がかかることもあり、もし相続人が遠方にいた場合は物理的にも精神的にも負担になってしまうこともあるでしょう。
以上の理由から、生前に自宅を売却するリースバックというシステムは自宅の相続で相続人に迷惑や面倒をかけたくないという方におすすめできる方法なのです。
リースバックは不動産の所有権を手放すことになるため、相続税の課税対象となる資産が減ることになり相続税対策になると言われています。また、相続税の課税対象になるかどうかにもよりますが、もし相続税を支払う場合であっても、不動産を現金化させておくことで納税しやすくなります。
リースバックを利用する理由は人それぞれですが、相続対策のひとつとしてリースバックを利用しようと検討している方は、独断で決めずに事前に相続人と相談することをおすすめします。
相続人が「将来その家に住みたい」と希望している場合などは、話し合いをせずに勝手にリースバックを決めてしまうとトラブルに発展したりわだかまりが残る可能性が高くなります。家族の関係に悪い影響をおよぼさないよう、大きな相続財産については生前に情報共有しておくようにしましょう。
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会社名 | オーナーズ・プランニング | 近畿任意売却支援協会 | 千里コンサルティング オフィス |
ライブプロパティ | エイミックス |
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