早めの行動が吉!任意売却の手助けサイト 大阪編
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大切なマイホームを手放さなければならない状況は様々です。
ここでは、どのような理由により任意売却でマイホームを手放すことになっているのかを紹介しています。
任意売却を行うケースで多い理由のひとつが、住宅ローンの滞納です。
住宅ローンの滞納といっても、「無理な借入額により貯蓄から赤字を補填し続けた結果、最終的に支払いが滞ってしまうケース」や「転職により収入額が減少し収支が見合わず支払いが困難になるケース」などさまざまな理由があります。
いずれにしても、滞納が続くと所有するマイホームを手放さなければならない状況となるでしょう。そこで、所有者が自分の意思で売却することができるのが「任意売却」といいます。この「任意売却」の意思がなく、一定期間において滞納状況が続く場合には「強制競売」となることがあります。
住宅ローンの滞納は、一時的な解消はできても根本的な改善が難しいとされています。支払いが苦しい場合は、専門の相談機関や会社に相談することが得策でしょう。
離婚による売却も任意売却となる場合があります。
任意売却にあたる条件は、売却してもローンの残債が残ることなどが挙げられます。結婚を機にマイホームを購入する人は珍しくありません。特に最近では共働き世帯も増え、共同名義で住宅ローンを組むケースも増えていることが特徴です。
離婚によって別々に暮らす場合、どちらか一方が住宅ローンの残った家に住み続けるかはきちんと話し合って決める必要があるでしょう。実際に、離婚後の支払いトラブルを避けるために、任意売却を進めるケースが増えています。
また、共同名義の場合の任意売却には双方の合意が必要となります。手続きをスムーズに行うため、離婚協議中の間に売却を進める夫婦も少なくありません。
稀にあるのが、住宅ローンの残った不動産を相続したのち、任意売却するケースです。通常は、住宅ローン借入時に団体信用生命保険に加入します。しかし、実際は加入していない場合も少なくはないようです。無加入の場合、ローンは消滅せず、返済義務も相続することとなります。
相続は、資産も負債も引き受けるという点が特徴です。また、相続する側は生存時に支払いが滞っていなければ住宅ローンについて気にも留めないのが実状です。
相続放棄も可能ですが、すべての資産・負債を放棄することになり、状況によってはローンが残った不動産のみを任意売却した方が良いケースも考えられ、実際に相続に伴う売却事例の一つとして挙げられます。
マイホームを手放す理由は、ひとつに限定されるものではありません。
しかし、住宅ローンが残った不動産は、抵当権が付随した物件ということもあり、一般の不動産売却とは異なります。様々なケースがありますが、どれもなるべく早いタイミングで任意売却に踏み切ることがメリットといえるでしょう。
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