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リースバックで実際に買い戻しまで希望する場合、売却や賃貸時の契約時に条件を盛り込まないと難しいケースがほとんどです。こちらでは、買い戻しの仕組みや注意点などを紹介していきます。
リースバックの条件は個々の事業者や契約書によって異なります。あらかじめ契約書に明記された条件を満たしておけば買い戻すことができますが、リースを利用している最中に家賃の滞納などの違反があれば買い戻せなくなります。
また、買い戻しができる条件であっても、特約に「買い戻しの権利の期間」が明記されている場合、その期間を過ぎると買い戻せなくなります。
買い戻しの仕組みとしては、リース段階の賃貸借契約書を結ぶ際、売買契約書に再売買についての内容を記載する方法が一般的です。他にも「買い戻し特約」という別の契約書を採用している業者もあります。
また、買い戻し条件の中に「買い戻し期間」や「買い戻しの金額」が明確に定められている契約もあります。
リースバックの買い戻し価格は、リースバックを契約した際の売却価格と買い戻し時点での市場価格のバランスで決まります。
また、業者の利益や払い戻しに価格費用なども加わるため、買い戻しの目安としては、リースバック利用時の売却価格の1.1~1.3倍の予算を用意しなければなりません。
不動産は立地や時期によって相場が変動するため、買い戻しを強く希望する場合は「一定期間内の買い戻し価格」について事前に契約特約に記載する方法もあります。
先述した通り、リースバック業者では物件を運用していくための諸経費などが掛かっているため、売却価格以上の金額でないと買い戻すことはできません。他にも、買い戻す際に掛かる不動産売買の諸費用も発生します。
リースバック業者によってリースバックの契約内容は異なります。自宅を売却するときの売買予約契約の締結や、売買契約書上に買い戻しに関する特約がないと、買い戻し条件に合意できない可能性があります。
また、買い戻しの条件に「買い戻し額」や「時期を問わない」と記載しておくことで、自分の希望の条件に近づけることができるのでおすすめです。
リースバックした住まいを買い戻した際、住宅ローンを組むことができます。しかし、過去に住宅ローンの返済を延滞した経験があった場合、住宅ローンの審査に通らない可能性があります。
リースバックの買い戻しは、売却や賃貸契約時から、売買契約書の特約や賃貸借契約書に、条件を盛り込んでおくことが大事なポイントです。
また、家賃の滞納や住宅ローンの返済の延滞のような、支払いの遅延がないようにすることで、リースバックの条件を満たしやすくなります。
最終的に買い戻すときの金額もリースバック利用時の売却価格の1.1~1.3倍かかることを想定して、無理のない計画を立てましょう。
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会社名 | オーナーズ・プランニング | 近畿任意売却支援協会 | 千里コンサルティング オフィス |
ライブプロパティ | エイミックス |
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任意売却のサポートの特徴 |
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