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リースバックは居住中の家を売却したあとも、引き続きそこに住み続けられるという仕組みです。しかし、一般的な「売却」「賃貸」とは異なるため、実際にリースバックを利用してみると思わぬトラブルが発生することもあります。
リースバックの理解を深めるためにも、どのようなトラブルがあるのかを確認しておきましょう。
リースバックでのトラブル事例を紹介します。あくまで一例ですが、知っておくことでリースバック会社を選ぶときの参考にもなります。リースバックが自分の希望に合っている制度なのかも検討できます。
リースバックは、買い戻しを前提とした制度です。しかし、最近は買い戻しを行わないリースバックも登場しており、買い戻しができなくなったというトラブルが発生する可能性があります。買い戻しを予定している場合は、賃貸契約の際に「再売買の予約契約書」を締結しておきましょう。
リース料金、つまり家賃を支払えなくなるケースがあります。住宅ローンの支払いや固定資産税の支払いは無くなりますが、賃貸契約になるため、家賃の支払いが必要です。リースバックの賃貸契約は、周辺の家賃相場よりも高くなる傾向があります。また、契約更新時に値上げされる可能性も。リース料金が払えなくなると退去を迫られることもあるため、契約前に無理のない家賃にできるかシミュレーションしておくようにしましょう。
リースバックで売却する際は、利回りが重視されるため市場相場よりは低い売却価格になります。一般的な不動産仲介市場価格の70%~90%が妥当な範囲です。中には、相場に詳しくないことにつけ込んで、低すぎる買い取り額を提示してくるような業者もあります。事前に査定などで自宅の価値を調べておくことをおすすめします。
相続人や家族と相談せずにリースバックの話を進めてしまうことで揉めるといったケースがあります。相続人は、不動産の利活用をすでに検討している場合もあります。そのような中で勝手にリースバックで売却されてしまうと、当初の予定が台無しになるかもしれません。家族・親族間でのトラブルを避けるためにも、相続人や家族とは事前に相談しておきましょう。
リースバック業者が倒産すると、家の所有者は第三者に変わります。抵当権設定がある場合、立ち退き請求があれば、6ヶ月の猶予期間の後に立ち退かなければいけなくなる可能性があります。賃借権が抵当権より先に設定されていれば抵当権に対抗できます。依頼を考えている業者が安心して任せられる業者か、業者選びが重要になります。
賃貸の場合、設備の故障等は貸主の負担になります。しかし、リースバックの場合は借主の負担になることがあります。退去する場合も、通常は経年劣化による修繕費は貸主負担ですが、リースバックでは借主負担になることが多いです。自分が負担する範囲を確認し、場合によっては覚書を交わしておくと安心でしょう。
リースバックは定期借家契約が一般的です。契約期間が終了すると、基本的には再契約ができません。再契約は、賃貸借契約の契約条項に記載されます。再契約の可能性を否定しないと記載されていても、確実に再契約できるわけではありません。「再契約するつもりだったのに退去を求められた」というトラブルを防ぐためにも、契約内容はよく確認しておきましょう。
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会社名 | オーナーズ・プランニング | 近畿任意売却支援協会 | 千里コンサルティング オフィス |
ライブプロパティ | エイミックス |
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